ご利用案内
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. 当社は、利用約款に定める条件に基づき借受人に車両(以下「レンタカー」といいます)を貸し渡すものとし、借受人は当社から貸渡車両を借り受けます。また、この約款に定めのない事項については、第39条の細則、法令または一般慣習によるものとします。
2. 当社は、この約款および細則の趣旨、法令、行政通達ならびに一般慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。特約がある場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
1. 借受人は、レンタカーを借り受けるにあたり、来店、電話、インターネット等の手段および当社が契約し当社に代わって契約業務を取り扱う旅行会社等を通じて、契約および別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める法令に基づき、あらかじめ車種クラス、貸渡開始日時、貸渡場所、貸渡期間、返還場所、運転者、チャイルドシート、カーナビ等のオプションの要否、その他の貸渡条件(以下「貸渡条件」といいます)を明示して予約を申し込むことができます。
2. 当社は、借受人から予約の申込みがあった場合には、第35条第1項の規定に基づき代理貸渡を行う場合(同項の規定により代理貸渡を受けた車両を代車として貸し渡す場合を含みます)を除き、原則として当社が保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとします。
この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払わなければなりません。
3. インターネット予約において、当社からの予約確認メールがお客様の記載されたメールアドレスに送信できない場合、当社は当該予約を不成立として取り扱います。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとする場合には、あらかじめ当社の承諾を得なければなりません。ただし、当社が契約し当社に代わって予約業務を取り扱う旅行会社等において予約を申し込んだ場合には、当該申込みを行った予約代行業者の営業拠点に対して変更を申し出た場合に限り、予約の変更ができるものとします。
第4条(予約の取消し等)
借受人は、別に定める規定に基づき予約を取り消すことができます。
2. 借受人は、借受人の都合により、予約した貸渡開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡約款(以下「貸渡約款」といいます)の締結手続に着手しなかった場合には、予約の取消しとして取り扱います。
3. 前2項の場合、借受人は別に定める規定に基づき予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社が予約申込金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺して処理します。
4. 当社の都合により予約が取り消された場合、または貸渡契約が締結されなかった場合、当社は受領済みの予約申込金を返還します。
5. 事故、盗難、未返還、リコール、自然災害その他借受人または当社のいずれの責めにも帰さない事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約が取り消されたものとします。この場合、当社は受領した予約申込金を返還するものとします。
第5条(代車レンタカー)
当社は、借受人から予約された車種クラスのレンタカーを用意できなかった場合には、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代車レンタカー」といいます)を貸し渡すことができます。
2. 借受人が前項の申出を承諾した場合には、車種クラスを除き予約時と同一の貸渡条件で代車レンタカーを貸し渡すものとします。また、代車レンタカーの料金が予約した車種クラスの料金より高い場合は予約した車種クラスの料金とし、予約した車種クラスの料金より低い場合は当該代車レンタカーの車種クラスの貸渡料金とします。
3. 借受人は、第1項の代車レンタカーを拒否することができ、予約を取り消すこともできます。
4. 前項の場合において、第1項の貸渡ができない原因が当社の責めに帰すべき事由による場合には、第4条第4項の予約取消しとして取り扱い、当社は予約申込金を返還するものとします。
5. 第3項の場合において、第1項の貸渡ができない原因が当社の責めに帰すべき事由による場合には、第4条第5項の予約取消しとして取り扱い、当社は予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)
当社および借受人は、予約の取消しまたは貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条および第5条に定める場合を除き、互いに何らの請求も行わないものとします。
2. 借受人は、天災地変その他の不可抗力により当社がレンタカーの貸渡および代車レンタカーの提供をできなかった場合に生じる損害について、当社の責任を問わないものとします。この場合、当社は直ちに借受人に連絡します。
第7条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます)において申し込むことができます。
2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、申込みを行った当該旅行業者の営業拠点に対してのみ、予約の変更または取消しを申し出ることができます。
第3章 貸渡
第8条(貸渡契約の締結)
借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、料金表等による貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結します。ただし、貸渡可能なレンタカーがない場合、または借受人もしくは運転者が第9条第1項もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払います。
3. 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類および運転免許証(注2)の番号を記載し、または運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり借受人に対し、借受人が指定した運転者(以下「運転者」といいます)の運転免許証の提示または写しの提供を求めることができます。この場合、借受人は、自らが運転者であるときは自らの運転免許証を提示しまたはその写しを提供し、運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示しまたはその写しを提供しなければなりません。
(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達(レンタカーに関する基本通達)(自旅第138号 1995年6月13日)の2(10)および(11)をいいます。
(注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14様式の運転免許証をいいます。
また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証または外国運転免許証は運転免許証に準じます。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人または運転者に対し、運転免許証または本人確認が可能な書類の提出を求め、または提出された書類の写しを受け取ることができます。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、貸渡期間中に借受人または運転者と連絡をとるため、携帯電話番号等を求めることができます。
6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対しクレジットカードもしくは現金による支払を求め、またはその他の支払方法を指定することができます。
第9条(貸渡契約締結の拒否)
1. 借受人または運転者が次の各号に該当する場合、貸渡契約を締結することはできません。
(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、または当社が求めたにもかかわらず当該運転者の運転免許証の写しの提出に同意しない場合
(2) 酒気を帯びている場合
(3) 麻薬、幻覚剤、シンナー等による中毒症状が認められる場合
(4) チャイルドシートを使用せずに6歳未満の幼児を同乗させる場合
(5) 暴力団もしくは暴力団体の構成員もしくは関係者、その他の反社会的組織に属している場合
2. 借受人または運転者が次の各号に該当する場合、当社は貸渡契約の締結を拒否することができます。
(1) 予約時に届け出た運転者と契約締結時の運転者が異なる場合
(2) 過去の貸渡において料金の未払がある場合
(3) 過去の貸渡において第17条各号に準じる行為があった場合
(4) 過去の貸渡(他のレンタカー事業者による貸渡を含みます)において第18条第6項または第24条第1項記載の行為があった場合
(5) 過去の貸渡において貸渡約款または保険約款の違反により自動車保険が適用されない場合
(6) 特定の車種の利用に関して別に定める貸渡条件を満たさない場合(特別車種利用の場合も含みます)
(7) 当社との関係において、当社の従業員その他の関係者に対して暴力的行為を行い、または合理的な範囲を超える賠償を要求し、もしくは暴力的行為または言動を用いた場合
(8) 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または業務を妨害した場合
(9) 上記各号のほか、当社および各店舗においてレンタカーの貸渡が不適切であると判断した場合
(10) 別に定める条件を満たさない場合
3. 前2項の場合において、借受人との間ですでに予約が成立しているときは予約の取消しとして取り扱い、借受人から取消手数料を受領した場合を除き、受領済みの予約申込金は借受人に返還します。
第10条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済みの予約金または旅行あっせん業者等において発行されたクーポンの券面額相当額は、貸渡料金の一部に充当されるものとします。
第11条(貸渡料金)
貸渡料金とは以下の料金の合計額をいい、契約した貸渡期間に対応する料金を貸渡契約締結時に受領します。また、当社はそれぞれの金額または計算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 特別装備料金
(3) ワンウェイ料金
(4) 燃料費または充電費
(5) 配車引取費
(6) その他の料金
2. 基本料金は、レンタカーの貸渡時に当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県は神戸運輸監理部神戸陸運部長、沖縄県は沖縄総合事務局陸運事務所長。以下第14条第1項も同じ)に届け出て実施しています。
3. レンタカー返還時に、第1項で受領した料金のほか、延長料金、事故による免責料金、休車補償料、返還場所変更違約料等の追加料金が発生する場合には、返還時の計算を適用するものとします。
4. 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定した場合は、予約時に適用した料金と貸渡時の料金を比較し、低い方の料金を適用します。
5. 貸渡料金については細則に定めるところによります。
第12条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約締結後に第8条第1項の借受条件を変更する場合、あらかじめ当社の承諾を得るものとします。
2. 当社は、前項による借受条件の変更により貸渡業務に支障が生じる場合、変更に応じられないことがあります。この場合、当初の貸渡期間の満了前までに当該レンタカーを返還するものとします。
3. 借受人が第1項により貸渡期間を延長する場合は、貸渡期間以外の貸渡条件はすべて延長前の貸渡契約と同一とし、変更後の貸渡期間に対応する貸渡料金を当社に支払うものとします。
第13条(点検整備および確認)
当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に準じる点検を行い、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡します。
2. 当社は、第35条第1項の規定に基づく代理契約を含め、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に準じる点検を行い、必要な整備を実施するものとします。
3. 借受人または運転者は、前2項の点検整備が実施されているか、および別に定める点検表に基づき車体外観ならびに付属品の検査を通じて点検不良がないか、その他レンタカーの借受条件を満たしているかを確認するものとします。
4. 当社は、前項の確認によりレンタカーの整備不良が発見された場合は、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
5. チャイルドシートは借受人がその責任において装着するものとします。
当社が装着を補助した場合であっても、チャイルドシート装着の責任は借受人が負うものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
当社は、レンタカーの貸渡時に、地方運輸局運輸支局長が定める事項が記載された所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。
2. 借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付された貸渡証を携帯しなければなりません。
3. 借受人または運転者は、レンタカーを返還する場合、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用
第15条(管理責任)
借受人および運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまで(以下「使用中」といいます)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し管理します。
2. 借受人が前項の注意義務を怠り、当て逃げ、いたずら、危険運転、盗難等の被害があった場合、借受人は当社に生じた損害を負担するものとします。
また、この場合、レンタカーの保険は適用されません。
第16条(日常点検整備)
借受人または運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に準じる点検を実施し、必要な整備を行わなければなりません。
第17条(禁止行為)
借受人または運転者は、使用中に次の行為を行ってはなりません。
(1) 当社の承諾または道路運送法に基づく許可なく、レンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用してはなりません。
(2) レンタカーを定められた用途以外に使用し、または第8条第3項の貸渡証に記載された運転者および当社の承諾を得た者以外が運転してはなりません。
(3) レンタカーの転貸および他の用途への利用または提供等により、当社の権利を侵害してはなりません。
(4) レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造する等、原状を変更してはなりません。
(5) 当社の承諾なく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し、または牽引等に使用してはなりません。
(6) 法令または公序良俗に反してレンタカーを使用してはなりません。
(7) 当社の承諾を得ずに、レンタカーについて損害保険に加入してはなりません。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出してはなりません。
(9) 当社の承諾を得ずに、レンタカーに装備されているオーディオ、カーナビその他の装備部品を取り外し、または車外に持ち出してはならず、車載工具、タイヤ等を当該レンタカー以外に使用してはなりません。
(10) 当社の承諾を得ずに動物を同乗させてはならず、承諾を得た場合であっても車内で動物をケージから出してはなりません。
(11) 電気自動車または充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車および充電器を破損し、汚損してはなりません。
(12) その他、第8条第1項の借受条件に違反する行為を行ってはなりません。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーに関して道路交通法に定める駐車違反を行った場合、違反駐車を行った地域を管轄する警察署に出頭し、直ちに違反駐車に関する反則金等を納付し、あわせて違反駐車に伴うレッカー移動、保管の費用を負担しなければなりません。
2. 当社は、警察からレンタカーの駐車違反の連絡を受けた場合、借受人または運転者に連絡してレンタカーを移動させ、また引取りを行うとともに、レンタカーの契約期間満了時までに、また当社が指示するまでに取扱警察署に出頭して違反を処理するものとし、借受人および運転者はこれに従わなければなりません。また、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断によりレンタカーを警察から引き取ることがあります。
3. 当社は、前項の指示を行ったうえで、当社の判断により違反処理の状況を交通反則通告書または納付書、領収書等により確認し、処理されていない場合は完了まで借受人または運転者に対して前項の指示の履行を求めます。また、当社は、借受人または運転者に対し、駐車違反を行った事実および警察署等に出頭して違反者として法律上の措置に従う旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に自ら署名するよう求め、借受人または運転者はこれに従わなければなりません。
4. 当社は、必要な場合、警察に対し自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により、借受人および運転者に対する駐車違反の責任追及のために必要な協力を行う一方、公安委員会に対し道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書ならびに自認書および貸渡証等の資料を提出して事実関係を報告する等、必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意しなければなりません。
5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金の納付命令を受けて納付した場合、または借受人もしくは運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、牽引等に要した費用を負担した場合、当社は借受人または運転者に対し、次の金額(以下「駐車違反関連費用」といいます)を請求するものとします。この場合、借受人または運転者は、当社が指定する期日までに駐車違反関連費用を支払わなければなりません。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用または車両の移動、保管、牽引等に要した費用
6. 当社が前項の放置違反金の納付命令を受けた場合、または借受人もしくは運転者が当社の指定する期日までに前項に規定する請求額の全額を支払わない場合、当社は借受人もしくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号を一般社団法人全国レンタカー協会の情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます)に登録する等の措置をとります。
7. 第1項の規定により借受人または運転者が違法駐車に関する反則金等を納付すべき場合において、当該借受人または運転者が第2項に基づき違反を処理し当社の指示に従わないとき、または第3項に基づく自認書への署名等の当社の求めに応じないとき、もしくは当社が必要と認めたときは、第5項に準じる放置違反金または駐車違反違約金に充当するものとし、当該借受人または運転者から当社が別に定める金額の駐車違反金(以下「駐車違反金」といいます)を請求し受領することができるものとします。
8. 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人または運転者から駐車違反金および第5項第3号に規定する費用の全額を受領した場合、当社は第6項に規定する全レ協システムへの登録等の措置をとらず、または全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9. 借受人または運転者が第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人または運転者が当該駐車違反に関する反則金を納付し、または公訴の提起等により放置違反金の納付命令が取り消され当社が放置違反金の還付を受けたとき、または放置違反金を納付した領収書等の提示があったときは、当社は支払を受けた駐車違反関連費用のうち放置違反金相当額のみを借受人または運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を課した場合も同様とします。
10. 第6項の規定により全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたとき、放置違反金の納付命令が取り消されたとき、または第5項の規定による当社の請求金が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第19条(返還責任)
借受人または運転者は、レンタカーの貸渡期間の満了時までに、所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受人または運転者が前項の規定に違反した場合は、当社に生じた損害をすべて賠償しなければなりません。
3. 借受人または運転者は、自然災害その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還できない場合、当社に生じる損害について責任を負うものとします。その場合、借受人または運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
この場合、通常の使用による摩耗箇所がある場合や、電気自動車の電池が消耗した場合等を除き、引渡しを受けた当時の状態で返還するものとします。
2. 借受人または運転者は、レンタカーの返還にあたり、レンタカー内に借受人もしくは運転者または同乗者の物品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカー返還後の貴重品について保管の責任を負いません。
第21条(貸渡期間変更時の貸渡料金)
借受人または運転者は、第12条第1項により貸渡期間を変更する場合、変更後の貸渡期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第22条(返還場所等)
借受人または運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更した場合、返還場所の変更に伴い必要となる回送の費用(乗捨料金)が当初の乗捨料金を超えるときは、その超過分を支払うものとします。
ただし、当初の乗捨料金を下回る場合であっても、当社はその差額を返還しません。
2. 借受人または運転者は、第12条第1項による当社の承諾を得ずに所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還した場合、次に定める返還場所変更違約金を支払うものとします。
返還場所変更違約金 = 返還場所の変更に伴い必要となる回送費用 × 200%
第23条(レンタカー貸渡料金の精算)
借受人は、レンタカーの返還時に超過料金、代替料金、ガソリン料金等の未精算がある場合、これらの料金を支払うものとします。
2. レンタカーの返還時に燃料が未給油(ガソリン満タンでない)の場合には、借受人は当社が別に定める規定により計算した燃料費を支払うものとします。
第24条(未返還の場合の措置)
当社は、借受人または運転者が貸渡期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、当社の返還要求にも応じない場合、または借受人の所在が不明である等の理由により未返還となった場合には、刑事告訴を行う等の法的措置をとる一方、一般社団法人全国レンタカー協会に未返還の被害報告を行うとともに、全レ協システムへの登録等の措置をとるものとします。
2. 当社は、前項に該当する場合には、レンタカーの所在の確認のため、借受人または運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への問合せ調査や車両位置情報システムの作動等を含め、必要な措置をとるものとします。
3. 第1項に該当する場合には、借受人または運転者は、第29条に定める当社に生じた損害を賠償する責任を負うとともに、レンタカーの回収および借受人または運転者に対する調査に要した費用を負担するものとします。また、この場合、当社はレンタカー内の貴重品について責任を負いません。
4. 第1項に該当する場合には、借受人または運転者は、当社が借受人または運転者の承諾なくレンタカーを回収することにあらかじめ同意し、当社のレンタカーの回収に関して民事、刑事その他理由のいかんを問わず一切異議を申し立てないものとします。また、この場合、当社はレンタカー内の貴重品について責任を負いません。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第25条(故障発見時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見した場合、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに当社の指示に従うものとします。
第26条(事故発生時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーに関する事故が発生した場合、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次の措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定工場で行うこと
(3) 事故に関する当社または当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を提出すること
(4) 事故に関して相手方と示談を行う場合には、あらかじめ当社の承諾を得ること
2. 借受人または運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し解決しなければなりません。
3. 当社は、借受人または運転者のために、事故処理について助言を行うとともに解決に協力するものとします。
4. 借受人または運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人または運転者の運転状況が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを承諾するものとします。
(1) 借受人または運転者の運転状況を当社が把握する必要があると判断した場合
(2) 事故削減または提供する商品、サービスの品質向上のため等、顧客満足度の向上を目的としてマーケティング分析に利用する場合
(3) 法令または政府機関等による要請があった場合
第27条(盗難発生時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生した場合、その他の被害を受けた場合は、次の措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に届け出ること
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
(3) 盗難その他の被害に関し、当社および当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、求められる書類等を提出すること
第28条(使用不能による貸渡契約の終了)
1. 使用中における故障、事故、盗難その他の理由(以下「故障等」といいます)によりレンタカーを使用できない場合、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取りおよび修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しません。
また、特約により貸渡料金が後払いとされている場合、または貸渡期間の延長等による未精算金がある場合は、借受人はこれらの料金を支払うものとします。ただし、故障等が第3項または第5項による場合はこの限りではありません。
3. 故障等が貸渡前に存在した瑕疵による場合には、新たな貸渡契約を締結するとともに、借受人は当社から代車レンタカーの提供を受けるものとします。また、代車レンタカーの提供条件については第5条第2項を準用するものとします。
4. 借受人が前項の代車レンタカーの提供を拒否する場合は、当社は受領済みの貸渡料金を全額返還するものとします。また、当社が代車レンタカーを提供できない場合も同様とします。
5. 故障等が借受人、運転者または当社のいずれの責めにも帰さない事由により生じた場合は、当社は受領済みの貸渡料金から貸渡契約時から終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6. レンタカーの使用中における天災地変その他の不可抗力によりレンタカーが使用不能となった場合、貸渡契約は終了するものとします。
7. 借受人は、前項に該当する事由が生じた場合、その旨を当社に連絡し、レンタカーを使用した期間に対応する貸渡料金を当社に支払うものとします。ただし、全額受領済みの場合を除きます。
8. 借受人または運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生じた損害について、当社に対し本条に定める以外の一切の請求を行わないものとします。
第7章 賠償および補償
第29条(賠償および営業補償)
1. 借受人または運転者は、借受人または運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者または当社に損害を与えた場合は、第35条第1項の規定に基づき代理貸渡を受けているレンタカーを含め、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責めに帰すべき事由による事故、レンタカーの汚損、悪臭等により当社が当該レンタカーを利用できないことによる損害については、料金表に定める損害金を賠償し、または営業補償を行わなければならず、借受人または運転者はこれを支払うものとします。
第30条(保険および補償)
1. 借受人または運転者が第29条第1項の賠償責任を負う場合は、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金および補償金を支払うものとします。
(1) 対人補償 1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みます)
(2) 対物補償 1事故につき無制限(免責金額5万円)
(3) 車両補償 1事故につき時価額 免責金額5万円~10万円(全クラス)
(4) 人身傷害補償 1事故につき3,000万円まで(定員まで)
人身傷害補償の適用にあたっては、必ず警察への人身事故の届出および医師による正規の治療を要します。また、その他については当社の保険の損害保険規定によるものとします。
2. 保険約款または補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金または補償金は支払われません。
3. 保険金または補償金が支払われない損害および第1項の規定により支払われる保険金額または補償金を超える損害(保険約款に基づき保険会社が算定する損害額)については、特約がある場合を除き、借受人または運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます)による損害またはこれに類する自然災害による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失、毀損その他の被害を受けた車両に関するもの等である場合には、その損害の発生について借受人または運転者の故意または重大な過失がある場合を除き、借受人または運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
4. 当社が借受人または運転者の負担すべき損害額を支払った場合には、借受人または運転者は直ちに当社の支払額を弁償するものとします。
5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額および当社が定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含まれます。
6. 警察および当社各店舗に連絡しなかった事故、損害保険約款の責任条項に該当する事故、貸渡後に第9条第1項第1号から第5号、第2項第1号もしくは第17条第1号から第11号のいずれかに該当する事故、および貸渡期間を無断で延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険およびその補償制度は適用されません。
第8章 貸渡契約の解除
第31条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人または運転者が使用中に次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を行うことなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を求めることができます。この場合、当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しません。ただし、特約により貸渡料金が後払いとされている場合、または貸渡期間の延長等による未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
(1) 約款に違反した場合
(2) 借受人または運転者の責めに帰すべき事由により交通事故を起こした場合、またはレンタカーに損害が生じた場合
(3) 第9条第1項各号のいずれかに該当する場合
第32条(合意解約)
1. 借受人は、使用中において当社の同意を得てレンタカーを返還する際、次項に定める解約手数料を支払ったうえで貸渡契約を解約することができます。この場合、当社は受領済みの貸渡料金から貸渡時から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2. 借受人は、前項の解約を行う場合、次に定める解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料 = {(貸渡契約期間に対応する貸渡料金) - (貸渡時から解約までの期間に対応する貸渡料金)} × 50%
第9章 個人情報
第33条(個人情報の利用目的)
1. 当社が借受人または運転者の個人情報を取得し利用する目的は次のとおりです。
(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件としての義務事項を実施するため
(2) 借受人または運転者に、レンタカー、中古車その他当社が取り扱う商品の紹介およびこれらの関連サービス等の提供ならびに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、電子メールの送信等の方法により案内するため
(3) 貸渡契約の締結にあたり、貸渡申込者または運転者に関する本人確認および貸渡契約締結の可否についての審査を行うため
(4) 商品開発または顧客満足度の向上の検討のため、郵便、電話、電子メール等の方法によりアンケート調査を実施するため
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人が識別、特定されない形に加工した統計を作成するため
(6) 以下の個人情報を書面または電子媒体によりグループ会社、当社の提携会社に提供するため。ただし、本人の申出による第三者提供は停止します。提供する項目:住所、氏名、生年月日、電話番号、またはお客様との取引に関する情報
2. 第1項各号に定めのない目的で借受人または運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第34条(個人情報の登録および利用の同意)
借受人または運転者は、次の各号に該当する場合には、借受人または運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が全レ協システムに7年を超えない期間登録されること、およびその情報が一般社団法人全国レンタカー協会ならびにこれに加盟する各地域レンタカー協会およびこれらの会員であるレンタカー事業者により貸渡契約締結時の審査のために利用されることに同意します。
(1) 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づく放置違反金の納付を命じられた場合
(2) 当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関連費用の全額を支払わない場合
(3) 第24条第1項に規定する未返還があった場合
第10章 雑則
第35条(代理貸渡)
1. 当社は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名または型式のレンタカーを提供できない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーを配置できない場合を含みます)においては、第8条第1項の規定にかかわらず、次の事項について申込者に確認しその同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受け、これを申込者に貸し渡すことができます(これを「代理貸渡」といいます)。
(1) 事故、故障等のトラブルがあった場合、自社の約款によることが、当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者に有利であるときは、自社の約款を適用するものとします。
(2) 貸渡証は第3項に定めるところによる特別の様式のものであること
(3) 提供を行ったレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものとすること
2. 代理貸渡を行う場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。
3. 代理貸渡を行った場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者が定める様式によるか、または当社が別に定める代理貸渡専用の様式の貸渡証によるものとします。
4. 代理貸渡を行った場合において、当該貸渡を行った車両について故障その他のトラブルが発生した場合は、当社が自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の修理等の手続に協力し、借受人または運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第36条(相殺)
当社は、この約款に基づき借受人または運転者に対する金銭債務がある場合は、借受人または運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第37条(消費税、地方消費税)
借受人または運転者は、この約款に基づく取引に関する消費税(地方消費税を含みます)を当社に支払うものとします。
第38条(遅延損害金)
借受人もしくは運転者または当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年14.6%の割合による遅延損害金を支払います。
第39条(細則)
1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができ、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2. 当社は、別に細則を定めた場合は、当社の各店舗に掲示するとともに、当社が発行するパンフレット、料金表等に記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。
第40条(韓国語約款の優先適用)
韓国語約款と英語約款の文言または用語に相違がある場合、韓国語約款を正本とし、これを優先して適用します。
第41条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利および義務について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本店および支店または各店舗の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所において裁判を行います。
附則
この約款は2017年7月1日から施行します。


